2021-04-06 第204回国会 衆議院 総務委員会 第12号
まず一つ目なんですけれども、コロナ感染拡大期間中における不在者投票制度についてまず伺いたいと思います。 不在者投票制度というのは、皆様御存じだと思いますけれども、例えば、病院に長期入院をしていたり、高齢者の方々など施設に入所されている方、こうした方々が投票所に行って投票できないといったときに、その病院や施設において投票できるという制度でございます。
まず一つ目なんですけれども、コロナ感染拡大期間中における不在者投票制度についてまず伺いたいと思います。 不在者投票制度というのは、皆様御存じだと思いますけれども、例えば、病院に長期入院をしていたり、高齢者の方々など施設に入所されている方、こうした方々が投票所に行って投票できないといったときに、その病院や施設において投票できるという制度でございます。
公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、各種選挙における投票率の向上を図り、また、国民の投票機会が公平かつ容易に確保されるよう、不在者投票については、確実な本人確認の実施などにより制度の安定性を担保しつつ簡便化を図る等、有権者が投票しやすい投票環境の向上を図るとともに、更なる充実した不在者投票制度の広報及び周知の在り方について
自衛隊員などが対象となる、国外における不在者投票制度もできました。ですから、このようにいわば生活の本拠がないところでも投票ができる制度をつくってきているわけです。 ましてや、国政選挙においては、選挙年齢を超えた日本国民が選挙権を有しており、参議院の比例代表選挙は全国単位の選挙です。それなのに、住民票がある市町村に生活実態がないからということで投票できないということに合理性があるのか。
○高市国務大臣 現行の不在者投票制度で投票用紙の送信にファクスを活用しているものとしては、洋上投票制度や南極投票制度がありますけれども、これは実に特例的な措置でございます。
不在者投票については、確実な本人確認の実施などにより制度の安定性を担保しつつ簡便化を図る等、有権者が投票しやすい投票環境の向上を図るとともに、更なる充実した不在者投票制度の広報及び周知の在り方について速やかに検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとする。 右、決議する。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
それ以降、先ほど牧山さんからもありましたように、平成九年に投票時間の拡大、不在者投票制度の見直し、十年には在外投票制度、十一年に洋上投票制度、十五年に期日前投票制度、そして十八年に南極投票制度と、こういうふうに拡充されてきたわけですね。 ところで、先ほど意義と効果ということについては質問、答弁がありましたので、端的に、これは何名ぐらい増えると想定されているんでしょうか、逢坂議員。
洋上投票についてでありますが、洋上投票は、外洋、遠洋を航行する指定船舶に乗船する船員のための不在者投票制度として、一九九九年に創設をされ、二〇〇〇年の総選挙から利用されております。 船員が乗船中における投票というのは、指定港における不在者投票と、船舶内での不在者投票と、洋上投票の三種類があります。
委員会におきましては、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長山本公一君から趣旨説明を聴取した後、本改正に係る周知活動及び不在者投票制度の改善に向けた取組、十八歳になる者が外国に転居した場合の選挙人名簿に係る取扱い等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
もちろん、現行でもいわゆる選挙人名簿に登録をされております市町村以外の市町村における不在者投票制度がございますけれども、更に利便性を高める工夫の余地がないかどうか、そういうことについても真摯に向き合わなくてはならぬというふうに思います。 また、在外におきましては在外選挙制度というものがございます。
そんな中で、若者に不在者投票制度を活用してもらって、ひいては投票率を向上させる、こうした観点からも、不在者投票用紙等の請求手続のオンライン化、これ、オンライン化を是非進めていただきたいと考えておりますが、この点につきましてはいかがでしょうか。
また、一九九九年に、指定船舶に乗船する船員のために国政選挙の投票を可能とする洋上投票制度を創設し、さらに、二〇〇六年には、国政選挙だけではなく、地方選挙においても、主に自衛隊員が対象となる、国外における不在者投票制度を創設しました。このように、投票機会を保障する制度が拡充をされてきたわけであります。
現在におきましても、選挙人名簿に登録されている市町村以外の市町村における不在者投票制度がございます。例えば、南極地域調査組織に属する選挙人についての不在者投票制度等も存在をしている、そのように申し上げておきたいと思います。
まず、不在者投票制度について質問をしたいと思います。 先週の参考人質疑で、松山大学、これは期日前投票所をキャンパスに日本で初めて設けたというところでありますけど、その松山大学の学生にアンケート調査をしたところ、棄権した人の七割の人が理由に松山市に住民票がないからということを挙げていたと。
○安田政府参考人 投票率が最近におきまして極めて低いものでありましたのが、平成七年の参議院選挙であったわけでございますが、この参議院選挙の結果を受けまして、投票環境の向上ということで、私どもの方でも研究会をつくりまして、また法改正等を行いまして、当時であれば、不在者投票制度の改正などを行ったわけでございます。
不在者投票制度は、選挙期日当日、みずから投票所に出向いて投票するという原則のいわば例外になっておりまして、投票の秘密、選挙の公正を確保するという必要から、厳格な手続を定めて行っているものでございます。
それは、公職選挙法による病院や特別養護老人ホーム等での不在者投票制度についてであります。沖縄県の場合は、五十床以上の病院でないと不在者投票ができる公職選挙法上の指定施設にはなれません。その病院は四十八床でした。残された家族の未来を託す最後の選挙に、小さな病院に入院しているという理由で投票できないのはおかしいと思うとお医者さんはおっしゃっておられました。
○国務大臣(菅義偉君) 不在者投票制度でありますけれども、投票当日に自ら投票所に出向いて投票するという仕組みの例外でありますから、投票の秘密や選挙の公正を確保する、そういう必要性から厳格な手続が定められております。
○政府参考人(久元喜造君) 非常に複雑な経緯ですので、ごくかいつまんで申し上げさせていただきたいと思いますが、不在者投票制度は、大正十四年の衆議院議員選挙法で創設されたものでありまして、当時は船員、軍人が対象になったというふうに承知をしております。
委員会におきましては、対象となる特定国外派遣組織の範囲とその判断基準、投票管理者の責務と投票の秘密保持、国政選挙に比べ投票期間が短い地方選挙への対応、不在者投票制度の対象者拡大の可能性等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
今回、国外における不在者投票制度が創設されることになるわけですけれども、私自身不勉強で大変申し訳ございませんが、今までこのような制度がなかったということに驚きを感じます。 そこで、鳩山先生にその辺の御認識を含め、御提案の趣旨を再度御確認申し上げます。
それで、具体的に、国外における不在者投票制度をどういうふうにやっていくのかということにかかわってちょっとお聞きしたいと思うんですけれども。
もう一つ、一時的な国外滞在者に対する一般的な不在者投票制度、これが求められるわけですけれども、そのことに向けて政府としてもやはり今後しっかり取り組んでいただきたいと思うんですが、そのことについての決意を簡潔にお示しいただきたいと思います。
その主な内容は、 第一に、法律の規定に基づき国外に派遣される組織に属する選挙人のうち、一定のものについて、国政選挙及び地方選挙を対象に、国外における不在者投票制度を設けること、 第二に、南極地域観測隊の隊員等について、国政選挙を対象に、ファクシミリ装置による投票ができるものとすること であります。
我々両党は、このような共通の認識のもと、真摯に協議を積み重ねた結果、今回、国外における不在者投票制度の創設等の提案に至ったことをまず申し上げる次第です。 さて、現行の公職選挙法におきましては、国内に住所を有し、一時的に国外に滞在する有権者が選挙の投票を国外で行う方法は、船員が船舶内で行う不在者投票以外にございません。
○鈴木(淳)委員 さて、今回、国外における不在者投票制度という形で、在外の国際貢献活動等に従事されている皆さんに選挙権の行使の機会を与えようという本改正案でありますが、特定国外派遣組織という定義で国外不在者投票に道を開くことになります。
それでは、国外不在者投票制度について、その投票が適正に実施されるための要件について、以下、具体的に確認をしてみたいと思います。 その長が当該組織の運営について管理または調整を行うための法令に基づく権限を有すること、当該組織が国外の特定の施設または区域に滞在していることというのは、それぞれいかなる権限であり、またいかなる意味でありましょうか。
自衛隊員に限らず、法律の規定に基づき国外へ派遣される一定の組織に属する選挙人について、国外での不在者投票制度を創設する等の内容とする公職選挙法の改正案が取りまとめられたものと承知をしているところでございます。 この改正案、今後、各党各会派で御議論がされるということになると思います。我々としては、その推移を是非しっかりと見守っていきたいと思っております。
次に、先ほどの御質問の中で、イラク等に派遣されている自衛隊員、国際緊急援助隊員など、国際貢献のために長期間海外で活動している方々、現行ではこれは投票の機会がないということでありまして、現行制度の上においてはやむを得ないわけでありますが、ただ、公選法にも不在者投票制度というのがあるわけであります。